助成金について
小児治療眼鏡の
保険適用・助成金について
【弱視、斜視、先天性白内障術後】などの治療に必要と医師が判断し、
処方したメガネやコンタクトレンズは健康保険により治療費の支給が認められます。
- ※愛眼店舗で購入する際、事前にお客様が加入されている健保組合・社保・国保・共済組合からの
療養費支給申請書や、眼科様の処方箋が必要です。 - ※詳しくはお客様が加入されている健保組合・社保・国保・共済組合などにお問い合わせください。
対象者・必要書類・申請方法
- 対象年齢
- 9歳未満
- 支給上限
- 眼鏡 ¥40,492(税込)
(2024年4月1日改定) - 支給が求められる
更新条件 - 5歳未満:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上(支給は1年に1度)
5歳以上:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上(支給は2年に1度)
支給金額の計算例(例)医療費3割負担の場合
- 支給金額の計算例
(例)医療費3割負担の場合 -
●眼鏡代が支給上限額を下回った場合(例:¥13,200(税込)の眼鏡を購入)
※消費税の取り扱いについては、自治体により異なります。詳細はお住まいの市区町村へご確認ください。
●眼鏡代が支給上限額を上回った場合(例:¥46,750(税込)の眼鏡を購入)
※消費税の取り扱いについては、自治体により異なります。詳細はお住まいの市区町村へご確認ください。
- ※こども医療費助成制度の名称、対象年齢、所得制限の有無、および保険、助成の可否や消費税の取り扱いについては、自治体により異なります。詳細はお住まいの市区町村へご確認ください。
- ※金額は支給額の上限などを解説するための一例となります。
- ※店内にはお客様のご要望・ご予算に合わせてあらゆる商品を取り揃えております。気軽にスタッフまでお問い合わせください。
申請の流れ
①各保険組合(健保、社保、国保)に申請する
来店前必要書類
- 眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作成指示書
- 療養費支給申請書(加入している保険組合よりお取り寄せください)
- 購入した「治療用眼鏡等」の領収書(処方箋より日付が後であること)
申請方法
- 眼科医発行の「治療用眼鏡等」の処方箋を受け取る※コピーをとっておく
- 保険組合へ直接ご連絡の上、「療養費支給申請書」の交付を受ける
- メガネの購入店にて「対象者本人名」が記載されている「治療用眼鏡等」の領収書を受け取る※コピーをとっておく
- 上記1〜3の書類をまとめて保険組合へ提出
- 保険組合にて支給対象かどうか審査し、認められれば支給額上限内にて支給されます。
ただし、支給対象と認められない場合があることもご承知おきください。
※1.3.は自治体のこども医療費助成申請の際にも必要ですので、必ずコピーをご用意ください。
②自治体へこども医療費助成の申請をする(助成を受けている場合)
来店後必要書類
- 眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作成指示書(処方箋)※上記1のコピー
- 購入した「治療用眼鏡等」の領収書※上記3のコピー
- 支給決定通知書(①で支給後に保険組合が発行)
- 申請書・印鑑・医療証(子・乳児)、健康保険証など
必要書類、申請方法は自治体によって異なるため、ホームページや窓口でご確認ください。